◆2020年9月4日(金)
過去にも「お知らせ」で記載致しました通り、いきなり農地転用許可申請が
出来ない農地もございます。
それが農用地区域内の農地であり、農地転用許可申請を行うためには、
まず農用地区域の除外申出を行う必要がございます。
農用地区域内の農地は、農業を積極的に行なう地域の農地で、勝手に農地転用などを
行うことが無いように配慮された農地であると理解して下さい。
「農用地区域除外(農振除外)申出」とは、「農業振興地域の整備に関する法律」に基づき、
総合的に農業の振興を図ることが相当な地域として都道府県知事が
市町村ごとに指定する地域(農業振興地域)のうち、
長期にわたり農業上の利用を確保すべき土地として、農業振興地域整備計画の
農用地利用計画において定められた区域から除外してもらう申出のことをいいます。
申出は、農用地区域除外(農振除外)の妥当性を判断するうえでの判断材料としては
活用されますが、申し出た案件が全て認められるわけではありませんので、注意が必要です。
(ちなみに「農振除外の許可申請」といった表現をよく聞きますが、それは間違いです。
「農振除外の申出」が、正しい表現です。)
当事務所では、事案ごとに現地も含めて確認させていただき、
詳細なアドバイスも行っておりますので、どうぞお気軽にご相談下さい。
※過去の「お知らせ」情報は、「お知らせ」をもう一度
クリックしていただくと見ることができます。
ご確認の程、何卒宜しくお願い致します。